福島原発、裁かれないでいいのか

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3.11の原発事故は、国会事故調査委員会でも「明らかに人災」とされた。2014年7月、検察審査会は、東京電力元幹部について「起訴相当」としたが、東京地検が一度、「想定外なので責任はない」としたことは重く受け止めないといけない。「人災」を「想定外」で終わらせてしまっていいのだろうか……。◆京都地検・検事正や内閣法制局参事官などを歴任した元検事である古川元晴と、正義の刑法学者・船山泰範は、過去の判例を克明に調べ、「想定外」だったとしても過失責任が認定された「森永ヒ素ミルク事件」や「カネミ油症事件」などを例に出しながら、「危惧感説(合理的危険説)」という学説ならば、国や東京電力の過失責任を確実に問えるということを、論理的に分かりやすく説明していく。

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